最高裁判所第二小法廷 昭和46(し)26 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件釈明請求に関する異議申立棄
却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう
「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものと解す
るのが相当である(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定、刑
集八巻一〇号一五八八頁)から、本件抗告は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年四月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
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